異議申し立てで高次脳5級から3級に等級アップ、医療知識に長けた当ネットワークの力量を発揮
併合2級でありながら逸失利益は実収入の100%を認めさせた例
■後遺障害等級:3級
併合2級 確定年:2012年
■横浜地裁管内 和解
被害者データ
32歳
・女性
(家族経営の理容師)
原告が原付バイクで本線を走行中、左方合流路からの被告車両が接触
脳挫傷による高次脳機能障害3級、醜状痕12級、複視13級、併合2級
(神奈川・横浜地裁管内)
認められた主な損害費目
損害額(単位:万円) |
|
---|---|
逸失利益 |
約5,010万円 |
将来介護料 |
約3,360万円 |
傷害慰謝料 |
約290万円 |
後遺障害慰謝料 |
約2,370万円 |
その他 |
約1,100万円 |
損害額 |
約1億2,130万円 |
過失10%控除後損害額 |
約1億920万円 |
既払控除(任意) |
-約240万円 |
既払控除(自賠責) |
-約2,590万円 |
※調整金 |
約1,910万円 |
和解額 |
約1億円 |
※弁護士費用及び遅延損害金相当額
詳細
本件の被害者は当初、自賠責の後遺障害認定は高次脳機能障害が5級で、併合4級の認定を受けていましたが、実際の症状はもっと重いものでした。そこで、医療知識を蓄積してきた我々が専門医に依頼し、新たな医療検査を実施。緻密な診断書を携えて異議申し立てを行ったところ、高次脳機能障害は3級に上昇し、結果的に併合2級となりました。その結果、介護料日額も5,000円という高額が認められたのです。
過失については、加害者側はあくまでも基本過失割合である80対20を主張していましたが、こちらも反論を重ね、被害者の過失は10%に抑えることができました。
逸失利益の算出根拠にも争いがありました。加害者側の損保は前年の実収入313万円のうち90%が妥当だと主張してきましたが、我々は女性の平均賃金340万円を使うよう反論。最終的に実収入である313万円の100%が認められました。
和解ではありましたが高額な調整金も付加され、結果的に判決と同等の結果を得ることができ、ご家族にも大変感謝された事案でした。(神奈川・横浜地裁管内 和解)
■増額のポイントおよび成果
高次脳5級を3級にアップさせたことだけでも介護料に2,500万円の差が出ることになった。後遺障害の結果に疑問を感じた場合は、現状の結果に甘んじることなく後遺障害の認定に異議申し立てを行うという道も検討すべきである。その場合は、専門医との信頼関係を築き、医療の知識とノウハウを積んだ当ネットワークにご相談されることをお勧めしたい。
<成果>
①将来介護料日額は、2級相当の5,000円を認めさせた。
②逸失利益は、後遺障害等級を3級にアップさせたことで100%認められた。
③後遺障害慰謝料は、併合2級でありながら、2,370万円が認められた。
④過失については緻密に立証し、20%を10%に減らすことに成功した。
⑤調整金は、1910万円という極めて高額が認められた。