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高次脳機能障害

会社役員高次脳等1級男性について役員報酬全額を労務対価とする認定を得て、損害総額は2億円を超える認定を得た。自賠と合わせた総額1億8,000万円の賠償を認めた和解事例

複数の会社を経営していた被害者について役員報酬の労務対価性を争われたが収入全額について労務対価であるとして高額な逸失利益が認定された事例
一時外泊の際に在宅介護訓練のために賃借した住宅の賃料について賠償を認めた事例

■高次脳機能障害(判例178)
■後遺障害等級:1級 確定年:2017年 和解
■甲府地裁管内

被害者データ 70歳 ・男性 (会社経営)
事故時70歳 固定時71歳 男性 会社経営
道路端を歩いていた被害者の後方から直進してきた加害車両が被害者に接触し、転倒させた
高次脳・遷延性意識障害1級

認められた主な損害費目

逸失利益

約4,900万円

休業損害

約1,500万円

将来介護料

約6,500万円

将来介護関係費(雑費・車両等)

約800万円

住宅改修費用

約800万円

治療中の住宅賃料

約90万円

傷害慰謝料

約420万円

後遺障害慰謝料(近親者分含む)

約3,400万円

その他

約3,890万円

損害合計

約2億2,300万円

過失相殺10%

-約2,230万円

介護保険既給付額

-約1,200万円

任意保険

-約3,500万円

自賠責(※2)

-約4,000万円

調整金(※1)

約2,300万円

総額

約1億4,300万円

  ※1遅延損害金、弁護士費用等を含む
※2当方で請求手続きを行った自賠責保険金約4,000万円を合わせて総額1億8,000万円を超える高額賠償を獲得した。

詳細

加害者側の主張

① 相手方は医学意見書等に基づいて被害者の後遺障害等級について遷延性意識障害に匹敵するとまでは言えず、2級の限度であると争い、常時介護は不要と主張した
② 被害者の事故前の収入は役員報酬であるとして労務対価性を有しない部分があり、その点は逸失利益の算定の基礎となる収入額に含まれないと争った

裁判所の判断

① 当方からは、相手の等級を争う主張に対して、主治医の診断内容や、入院していた国立障害者リハビリテーションセンター病院の作業療法士の所見、実際に生活状況を見ている家族の報告内容等に基づいて、生活全般について常時の介護を要する状態にあることを詳細に主張した。その結果、裁判所和解案では、1級の後遺障害を認めている。
また、典型的ではない、治療期間中の介護用住宅の賃料についても、その経緯としてどうして一時帰宅先として元々の自宅では困難があったのかといったことや、実際に在宅介護移行のために訓練にも必要だったことをしっかりと伝えた結果、裁判所は、当方請求の賃料全額の賠償を認めた。

② 役員報酬に関しても、会社の実態から役員という立場から報酬を受け取っていたり、税務上の処理で受領しているわけではなく、実際に経営者として実働をした対価として受領していたという詳細を主張し、裁判所和解案では、収入全額について労務対価性が認定された。

当事務所のコメント

① 相手方は、重度障害の場合であっても、1級=常時介護、2級=随時介護という一般的な理解があることから、完全な遷延性意識障害ではないという事例において、2級相当との主張を出してくることがよく見られます。この点は、当事務所でもこれまでに多数の重度高次脳機能障害の方の賠償を取り扱ってきた実績、経験、知見があり、障害実態を証拠に基づいて、的確にポイントを押さえて整理し、裁判所に伝えることで、本件でも、等級を争う相手の主張は排斥されています。

② 加えて、金額は全体の中では大きくないものの、入院中の一時帰宅に際して、元々の自宅では介護環境として不適当であったことから、適当な賃貸物件を賃借した費用についても、その経緯や、詳細をしっかりと議論したことで、今回の和解案では請求額全額が認容されています。
  この点は、ご家族が、自宅で一緒に生活するということを何よりも大切に考えて、一時帰宅の機会を在宅介護訓練のために活かしたいという想いから支出を決めた点ですので、裁判所にこの点が認容されたことは、和解の中でも重要な点だったと考えています。当然、最終的な住宅改修費用についても相当額を回収することができました。

③ 役員報酬は、一般論として労務対価性を有していない部分があると議論されるケースが多くあります。実際としても、取締役に就任しているのみで、一般の従業員と比較して、実労働の占める割合が低いような場合は、報酬の全てが賠償の基礎とは認められないケースは存在します。
  しかし、本件は、そのような事例ではなかったことから、仕事内容等についても詳細に主張したことで、収入全額について労務対価性が認定されました。

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