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高次脳機能障害

若年者,高次脳機能障害1級,在宅介護の事案

総額3億円の賠償金を獲得

■高次脳機能障害(判例170)
■後遺障害等級:1級 確定年:2017年 和解
■松山地方裁判所管轄内

被害者データ 17歳 ・男性 (高校生)
男性 高校生 受傷時17歳 症状固定時19歳
変則交差点における自転車(被害者)と車(加害者)の出会い頭事故
高次脳機能障害1級

認められた主な損害費目

治療費・入院雑費

約240万円

交通費

約230万円

入院付添費

約250万円

休業損害

約435万円

傷害慰謝料

430万円

逸失利益

約8,200万円

後遺障害慰謝料(近親者分含む)

3,400万円

将来介護料

約1億3,150万円

介護車両費用

約135万円

車椅子関連費用

約235万円

将来介護雑費

約1,040万円

住宅改修費用

約550万円

成年後見費用

約910万円

その他

約210万円

損害額

約2億9,420万円

過失50%控除後

約1億4,710万円

任意保険金控除

-約385万円

労災保険金控除

-約970万円

人身傷害保険金(自己過失分除く)

-約440万円

調整金

約3,100万円

最終金額

約1億6,000万円

*1)調整金とは,弁護士費用,遅延損害金相当
*2)人身傷害保険金約1億4,700万円(自己過失分)を加えて,総額約3億700万円を獲得した。

詳細

加害者の主張

① 加害者側が優先道路であったのに対して,被害者は,一時停止規制に違反し,ショートカットというべき経路で交差点に進入したことから,65%の過失相殺がなされるべきである。
② 基礎収入は,愛媛県内の平均的な給与水準に照らせば,高卒男女平均賃金406万円が採用されるべきである。
③ 在宅介護は,基本的に被害者の母一人が担っており,原告の職業介護人費用の請求は過剰である。

裁判所の判断

① 加害者側が優先道路であるものの,加害者に時速15㎞以上の速度超過があったことも勘案し,被害者側の過失を50%とする。
② 基礎収入につき,各県の賃金格差を考慮することは相当ではない。被害者は高校卒業後就職することが既に決まっていたことから,男子高卒平均賃金454万円を採用する。
③ 被害者の症状は,遷延性意識障害に近い高次脳機能障害と四肢麻痺が混在する極めて重篤なものであり,食事,排泄,更衣,入浴、整容等全てのADLに介護が必要なことに加え,常に痰の吸引等の介護が欠かせず,その介護負担は極めて重い。また,その負担の重さ故に,職業介護人が担う割合も多く,母が高齢となれば職業介護への依存度はより一層増えていくことが見込まれる。これらの事情を考慮し,平均余命期間を通じて,日額2万円の将来介護料を認める。

当事務所のコメント/ポイント

 本件は,高次脳機能障害1級という最重度の後遺障害の方であったが,被害者本人とご家族の希望により在宅介護が選択され,福祉的な支援も活用しながら,充実した介護体制を構築することができた。
本件のように最重度の高次脳機能障害の方であっても,ご家族が在宅介護を希望される場合も多く,当事務所では,その場合,専門的なアドバイスのもと充実した在宅介護体制の構築をサポートしている。重度事案について,加害者に対する賠償請求だけではなく,その前段階として,福祉の活用を含めた総合的なサポートをできるのも,当事務所の強みの一つである。そして,いざ裁判となれば,その介護体制に見合った将来の介護費用(本件では日額2万円)を獲得している。
 また,非優先道路から交差点に進入した被害者の過失を50%に抑えたことによって,全損害額のうち,過失50%分に相当する1億4,700万円全額を人身傷害保険(被害者側の保険)から受け取ることができ,総額3億円という高額な解決につなげることができた。

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