高次脳・脊髄損傷1級男児について被害者の無過失を立証し約3億7,000万円の和解が成立し、自賠責保険金を合わせて賠償金総額4億円以上となった和解例
・被害者(幼児)が道路に出たところ直進車両が衝突した事故で被害者側の無過失が認定された事例
・介護料日額2万7,000円(近親者8,000円、職業介護人1万9,000円)を認めた事例
■後遺障害等級:1級 確定年:2016年和解
■関東地域の地裁
被害者データ
1歳
・男児
受傷時1歳 固定時8歳・男性
道路上を歩行していた被害者に直進加害車両が衝突したもの
高次脳機能障害・脊髄損傷1級
認められた主な損害費目
逸失利益 |
約5,900万円 |
---|---|
症状固定日までの付添費(日額7,500円) |
約2,000万円 |
将来介護料 |
約1億2,400万円 |
住宅改造費用 |
約1,050万円 |
介護関係費用 |
約1,000万円 |
慰謝料 |
約3,300万円 |
その他 |
約800万円 |
損害総額 |
約2億6,450万円 |
損害填補(任意) |
-約1,100万円 |
損害填補(自賠責)(※2) |
-約4,000万円 |
近親者慰謝料 |
約700万円 |
調整金(※1) |
約1億4,950万円 |
和解金額 |
約3億7,000万円 |
※1遅延損害金及び弁護士費用等を含む
※2訴外で獲得した自賠責保険金約4,000万円を合わせると4億円以上の賠償金を獲得し解決となった。
詳細
加害者の主張
①加害者は、事故態様について被害者の飛び出しは1mの高さの垣根があることから予測できなかったとして無過失を主張。仮に加害者に過失があるとしても、被害者は道路を渡り祖母の元へ向かっていたのであり、祖母を含めた家族の監督責任違反が大きいとして相当な過失相殺がなされるべきであると主張した。
②将来介護費について、実際に公的給付を利用しているのであるから、その部分は将来分についても損害賠償額から控除すべきであると主張。
裁判所の判断
①当方からは、そもそも当時1歳の被害者に「過失」を観念し得るのかという点を相当詳細に主張した。また加害者は垣根が視界を遮ったとするが、そもそも実際の現場調査を当方で行ったところ視界を遮るような垣根が存在していないことがわかったので、これを指摘した。また、祖母の監督責任などを主張している点について、祖母は当時被害者の世話を請け負っていた状況でもなく、また親族ではあっても同居して生計を一にするような状況ではないことから、加害者の主張は理論的に破綻していることを緻密に立証した。その結果裁判所は和解案において全面的に当方の主張を認めて、加害者の免責主張を排除した。
②介護体制については、相当詳細な主張を行った。本件は高次脳機能障害だけではなく、重度の頚髄損傷に伴う障害も併発しており、これによって被害者のために必要となる介護が如何なるものかを丁寧に主張立証した。また、加害者の公的給付分を控除すべきとの主張は、多くの裁判例でも否定されており、全額賠償義務を加害者が負うことを改めて指摘した。その結果、裁判所は、当方請求額の同額である日額2万7,000円の介護費用を認定した。
③和解金3億7000万円に加えて訴外獲得していた自賠責保険金を合わせて4億円を超える賠償金を獲得した。
当事務所のコメント
本件は、当事務所の過去の事案と比較しても相当高額な賠償金を獲得できた事件でした。
ここで重要なポイントとなったのは、具体的な被害者の後遺障害の内容・程度、そしてそのために必要となる介護と、実際にご家族が被害者の方のために行っている介護の内容をどれだけ詳細に適切に裁判所に伝えるのかという点です。当事務所では、多くの重度障害を負われた被害者とそのご家族の損害賠償を支えてきた実績と経験があります。それらの経験や知見を活かし、各事案の事情に応じて適切な立証方針を組み立てていくことで、被害者の将来のために必要な賠償金をしっかりと確保できるように尽力しております。
また、本件のように過失相殺の議論についても、事実関係を適切に把握して加害者側の主張の不整合をしっかりと指摘していくこと、また法律上の理論にも的確な指摘を行っていくことで、本件では被害者側の無過失を立証することができました。