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高次脳機能障害

原告の請求損害通りに認められ,38歳主婦の高次脳7級として合計約6,500万円の高額解決

等級を争われるも,保険会社側顧問医の意見を斥ける

■高次脳機能障害(判例148)
■後遺障害等級:7級、併合6等 確定年:2015年 和解
■東京地方裁判所管轄内

被害者データ 36歳 (主婦)
女性 主婦(事故時36歳、症状固定時38歳)
自転車で交差点を横断中,左折自動車に巻き込まれた事故
高次脳機能障害7級,難聴12級,嗅覚障害12級等併合6等

認められた主な損害費目

治療費

約345万円

傷害慰謝料

約200万円

休業損害

約670万円

逸失利益

約3,610万円

後遺障害慰謝料

約1,180万円

その他

約145万円

損害額

約6,150万円

任意保険金控除

約545万円

自賠責保険金控除

-約1,296万円

*1)調整金

約985万円

最終金額

約5,300万円

*1)調整金とは,弁護士費用,遅延損害金相当
*2)自賠責保険金1,296万円を加えて,総額6,590万円を獲得した。

詳細

加害者の主張

保険会社の顧問医の意見書を提出の上,画像所見上の脳損傷の程度が軽微であること,受傷当初の意識障害の程度も軽度であること,各種神経心理学的検査結果が正常であること等から,原告の高次脳機能障害が9級に該当するという主張を展開した。

裁判所の判断

高次脳機能障害の等級を争う被告の主張には理由がない。自賠責認定のとおり原告の高次脳機能障害は7級に該当するものである。
その上で,原告の請求額は妥当なものであるから,逸失利益等について全てこれを認める。

当事務所のコメント/ポイント

本件では,被告から高次脳機能障害の等級を激しく争われたが,ほぼ全ての費目で原告の請求損害額どおりの認定を受け,全面勝訴的内容である合計約6,500万円の解決をすることができた。
高次脳機能障害の等級について,保険会社の側から顧問医の一方的内容の意見書が提出されてくることが往々にしてある。その内容は当然高度に医学的なものとなっているが,当事務所は,脳外傷に特化した事務所として,日々脳外傷分野の医学的知識の勉強を重ねており,本件も保険会社側医師の意見書を排斥することができた。

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