ご相談はこちら
0120-89-0320

高次脳機能障害

受傷時71歳の高齢女性・高次脳機能障害3級で総額7,000万円を獲得

介護料日額3,500円、及び基礎収入に女子全年齢平均賃金を採用

■高次脳機能障害(判例125)
■後遺障害等級:3級 確定年:2013年 和解
■東京地方裁判所管轄内

被害者データ 71歳 ・女性 (兼業主婦)
女性 兼業主婦 受傷時71歳 症状固定時72歳
道路左側を歩行中、後ろから進行してきた自動車に衝突される
高次脳機能障害3級

認められた主な損害費目

休業損害

約330万円

傷害慰謝料

320万円

逸失利益

約1,840万円

将来介護料

約1,440万円

後遺障害慰謝料

1,990万円

その他

約370万円

損害額

約6,290万円

過失5%控除

-約315万円

既払金控除(自賠責保険金等)

-約2,360万円

*1)調整金

約880万円

最終金額

約4,500万円

*1)調整金とは,弁護士費用,遅延損害金相当
*2)自賠責保険金2,219万円、人身傷害保険金約315万円を加えて、総額約7,000万円を獲得した。

詳細

加害者の主張

①原告は高齢者であるから、逸失利益の基礎収入は女子年齢別平均賃金の70%とするべきである。
②原告の高次脳機能障害の程度、日常生活動作の自立の度合等に照らすと、その等級は5級に相当する(自賠責の認定は3級)。

・裁判所の判断

①高齢者であることは年齢別平均賃金を採用することによって既に考慮済みであるから、年齢別平均賃金をもって逸失利益の基礎収入とする。
②被告の主張は、自賠責の等級認定を覆すものには足りず、原告の高次脳機能障害は3級に相当する。
③将来介護料は、日額3,500円として認める。

当事務所のコメント/ポイント

高次脳機能障害の方の訴訟は、交通事故訴訟としての専門性もさることながら、医学的訴訟としての専門性も必要な極めて専門性が高い分野である。当事務所は、常時100件以上の高次脳機能障害の被害者の方のお手伝いをしており、その中で圧倒的な成果をあげることによって、毎回依頼者の方には大変満足していただいている。

0120-89-0320
ご相談はこちら