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高次脳機能障害

高次脳機能障害5級に介護料日額3000円を認めさせた画期的な和解例

家族の介護の困難さを、証人尋問と陳述書で緻密に立証

■高次脳機能障害(判例082)
■後遺障害等級:5級 確定年:2011年
■東京地裁管内(和解)

被害者データ 38歳 ・男性 (会社員)
原告の大型バイクが片側二車線の青信号交差点を直進中、対向右折車が渋滞側車線を譲ったため衝突したいわゆる「サンキュー事故」
脳挫傷による高次脳機能障害5級
(東京地裁管内)

認められた主な損害費目

逸失利益

約5,310万円

将来介護料

約1,870万円

休業損害

約1,200万円

傷害慰謝料

約300万円

後遺障害慰謝料

約1,400万円

その他

約640万円

損害額

約1億720万円

過失30%控除後損害額

約7,200万円

既払控除(任意)

-約1,600万円

既払控除(自賠責)

-約1,570万円

既払控除(労災)

-約140万円

※調整金

 約550万円

最終金額

約4,440万円

※弁護士費用及び遅延損害金相当額

詳細

この裁判で問題になったのは、5級の患者にいくらの介護料が認められるかということ、もうひとつは、被害者に事故前から神経症があったか、なかった、という点でした。相手側の保険会社は、被害者に通院歴があったというだけで、もともと軽度の抑うつ神経症があったとして「素因減額」の主張を約2年にわたって繰り返したのですが、裁判官はその主張を却下。さらに我々は、被害者の介護の大変さとその必要性を立証するため、「後遺障害5級の被害者には自発性の低下や記憶障害などがあるので、妻の見守り、監視、声賭けなどが必要だ」として、妻の陳述書や証人尋問をおこない、結果的に介護料日額3,000円を認めさせました。 (東京地裁管内 和解)

■増額のポイント

本件は、相手側損保会社が被害者の過去の通院歴から素因減額の主張を繰り返し、不当に裁判を遅延させた。それに対して我々は、相手側の立証活動の適否を問いながらその主張を却下させ、逆にペナルティーとして解決金の上乗せをすべきだという主張をおこなった。その結果、普通は10%程度しか上積みしされないところ15%(550万円)の上積み調整金を認めさせた。こうした理不尽な主張には、厳しい姿勢で立ち向かうべきである。

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