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高次脳機能障害

見逃されていた高次脳機能障害を裁判上で立証し、高次脳機能障害5級(併合4級)を認めさせた例

高次脳機能障害に精通した医療知識及び裁判技術を活用した好事例

■高次脳機能障害(判例081)
■後遺障害等級:5級
併合4級 確定年:2011年
■千葉地裁管内

被害者データ 25歳 ・女性
事故態様:被告自動車に原告が同乗中、有料道路の右カーブを操縦ミスによりガードレールに衝突させた。
自賠責認定 脳挫傷による右耳難聴他併合10級、高次脳機能障害認めず
裁判所認定 脳挫傷による高次脳機能障害5級他併合4級
(千葉地裁管内)

認められた主な損害費目

逸失利益

約5,520万円

休業損害

約580万円

傷害慰謝料

約350万円

後遺障害慰謝料

約1,670万円

その他

約570万円

損害額

約8,690万円

既払控除(任意)

-約180万円

弁護士費用

約850万円

判決額

約9,360万円

詳細

最初の症状固定は事故から2年後に、脳挫傷12級を含む併合10級の認定がなされたが高次脳機能障害認定なし、2度異議申立したものの認定は変更なし。弁論の終盤で、当ネットワークの弁護士に交代した。

 事実原告は、高次脳機能障害により、一般よりも就労能力が劣り、数日で仕事を辞めさせられることが相次いだ。

 高次脳機能障害に精通した医師の確定診断を経て、また労災及び自賠責の等級認定ルールを熟知した意見書を添えて、高次脳機能障害は5級に相当し、外貌醜状等を含め併合4級であることを立証した。

 裁判では、当方主張をほぼそのまま認め、約9,360万円の支払を認めた。

 自賠責では認められなかった高次脳機能障害を裁判で認めさせた好事例である。 (千葉地裁管内)

■増額のポイント

 脳挫傷後の後遺症による精神症状を抑制するために入院したが、そこは高次脳機能障害を熟知していない精神科医だったので、その医師による「改善した」報告書が自賠責認定においてマイナスに作用した。そこで我々は、高次脳機能障害に精通した医師から診断書を経て、高次脳機能障害は5級に相当することを立証した。

 当ネットワークが受任してから4年、事故からは10年経過後の解決であり、裁判上で医療機関・認定機関による「高次脳機能障害の見逃し・見過ごし」を是正させ、高次脳機能障害5級を認めた極めて参考になる事例である。

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