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高次脳機能障害

自転車による被害事故で重傷の72歳女性に7,000万円の損害賠償

加害者加入の賠償責任保険で高額賠償が受けられたケース

■高次脳機能障害(判例080)
■後遺障害等級:2級 確定年:2011年
■東京地裁(和解)

被害者データ 72歳 (パート)
原告が路側帯を歩行中、新聞配達業務中の被告自転車が衝突
脳挫傷による高次脳機能障害2級相当
(東京地裁管内)

認められた主な損害費目

逸失利益

約1,680万円

介護付添費

約1,350万円

慰謝料

約2,730万円

その他

約540万円

損害額

約6,300万円

過失5%控除後損害額

約5,980万円

損害填補

-約70万円

※調整金

約1,090万円

最終金額

約7,000万円

※弁護士費用及び遅延損害金相当額

詳細

本件の加害者は自転車だったため自賠責保険がなく、被害者は脳に重い障害を負ったものの、後遺障害等級の認定を受けることができず困っておられました。そこで、医学的知識と専門医とのネットワークを合わせ持つ我々が協力医を探し、診断書作成までフォロー。被害者に2級相当の高次脳機能障害があることを緻密に立証し、裁判所に認めさせることができました。さらに、日額3,500円という介護料と、調整金も約1000万円付加することができ、結果的に7,000万円という、72歳の女性としては極めて高額な賠償額を勝ち取ることができたのです。ちなみに、同年代の女性が死亡した場合は3,800万円の賠償が平均ということもあり、依頼者には大変ご満足いただける結果となりました。 (東京地裁管内 和解)

■増額のポイント

 当初、依頼者は、相手が自転車ということで損害賠償を受けることができないのではないかと悩んでおられたが、この加害者は幸い1億円を上限とする「賠償責任保険」に加入していたため、自己破産することなく高額な賠償請求に応じることができた。自転車事故でも、相手の保険の加入状況をしっかりと調べることで、救済の道が開けることもあるので、諦めずに早めに賠償知識に精通した弁護士に相談することをお勧めしたい。逆に、自転車に乗る機会のある人は、自身がこうした事故の加害者になるリスクに備えて、賠償責任保険に加入しておくことをお勧めしたい。自転車事故の場合は自賠責への請求ができないため等級認定の困難さがつきまとうが、後遺障害等級の検討に手間取っている場合は、早めにセカンドオピニオンを求めて対応することが必要だ。

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