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高次脳機能障害

当ネットワークの判例実績により、損保会社がほぼ裁判所基準で示談に応じた例

慰謝料、逸失利益、介護料等をより厳密に計算し、調整金込みで2000万円増額

■高次脳機能障害(判例064)
■後遺障害等級:3級
併合2級 確定年:2010年

被害者データ 71歳 ・女性 (主婦)
原告が横断歩道を横断中、右折のトラックが衝突。
脳挫傷による高次脳機能障害3級他 併合2級(実質3級)

認められた主な損害費目

逸失利益

約1,830万円

休業損害

約360万円

介護料

約890万円

慰謝料

約330万円

後遺障害慰謝料

約2,130万円

その他

約290万円

約5,830万円

調整金※

約230万円

総計

約6,060万円

既払控除

-約260万円

最終金額

約5,800万円

詳細

被害者とその家族は、事故後、損保会社との交渉で2年もの間苦しんでおられました。しかし、当ネットに依頼をされてからわずか3ヶ月で、裁判を提起することなく2000万円増額され、納得のいく示談が成立したという好事例です。

当初、損保会社が提示してきた後遺障害部分の示談金額は、併合2級で3300万円というものでした。それに対し我々は、まず基礎収入を損保提示の104万円から220万円に増額、逸失利益についても、喪失期間を6年から8年に修正しました。また、休業損害と怪我の慰謝料を増額するなど、根拠のある厳密な計算式を提示した上で、後遺障害に関する損害額は4800万円が妥当であると主張したのです。

その結果、損保会社はこちらの言い分を全面的に認め、訴訟をしないという前提で調整金250万円等を上乗せ。また、弁護士報酬に関しては、損保会社の提示額と確定した金額の差額の1割にあたる200万円が加算されることになり、示談でありながら、合計5800万円という高額での示談が成立しました。

増額のポイント

賠償金には、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準という3つの基準が存在するが、本件の場合、加害者側の損保会社は当初、最も低い自賠責基準での示談額を提示していた。我々はその点をしっかりと把握し、逆にもっとも高い裁判所基準にのっとって損害額を厳密に計算し直した。その結果、損保会社も納得した上で、その金額を受け入れることとなった。言いかえれば、訴訟になれば必ずこの金額が認められることを認識していたことになり、まさに、当ネットワークの判例実績が、大きな力を発揮した事例といえる。

 依頼者にとっても、煩雑な訴訟手続きをとることなく短期間で高額の示談を成立させることができ、大変喜んでいただける結果となった。損保会社からの示談提示にはすぐに応じず、実績のある弁護士に相談することが大切といえるだろう。

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