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高次脳機能障害

事故から6年後、専門医の協力でようやく高次脳と診断。等級認定後、提訴に踏み切ったケース

訴訟の前に必ず自賠責に請求し、後遺障害等級の認定を受けておくこと。

■高次脳機能障害(判例048)
■後遺障害等級:7級 確定年:2009年
裁判所認定額 約6,000万円万円
■東京地裁管内 (和解)

被害者データ 18歳 ・女性 (大学生)
■ 被害者が歩道を歩行中、酒気帯びで歩道に乗り上げた車に衝突される
脳挫傷、高次脳機能障害 7級
(東京地裁管内)

認められた主な損害費目

逸失利益 約4,300万円
治療関係費 約900万円
後遺障害慰謝料 約1,000万円
その他 約800万円
損害額
約7,000万円
調整金※ 約1,300万円
総計
約8,300万円
既払控除(任意保険) ▲約1,300万円
既払控除(自賠責) ▲約1,000万円
最終金額 約6,000万円

(※弁護士費用及び遅延損害金相当額)

詳細

大学に入ったばかりで悪質な飲酒事故に遭遇するという、大変気の毒な事件です。
被害者とその両親が当ネットに相談に来られたときには、すでに事故から6年も経過していました。事故で脳挫傷を負ったことは事実ですが、外見的には障害がないように見えるため、両親は「必ず治る」と信じて、自賠責の後遺障害等級認定すら受けていなかったのです。
また主治医も後遺症は軽いと思い、診断書の記載は簡易なものでした。

そこで我々は後遺症の立証が困難になると思い、すぐに高次脳の専門病院を紹介。
そこで詳しい検査を受けていただいた結果、被害者は高次脳機能障害であることがはっきりしました。

その上で自賠責に請求し、後遺障害等級7級を獲得してから訴訟に踏み切りました。

訴訟での最も大きな争点は逸失利益でした。
相手側は女子の平均賃金を主張してきましたが、我々は大卒女子の平均賃金を使うことを主張。その結果、裁判ではこちらの主張が認められたのです。 (東京地裁管内 和解)

 

増額のポイント

訴訟の前に必ず自賠責に請求し、後遺障害等級の認定を受けておくこと。本件の場合は7級と判断され、結果的に裁判では7級相当の損害がすべて確保された。また、和解であったが、事故発生から長期間経過していることなどをしっかりと主張し、調整金も1,300万円を認めさせることができた。解決までに8年という歳月を要したが、当ネットにご相談いただいてからの2年間の迅速な対応には、十分ご満足いただけたと思っている。 我々の豊富な医療知識に基づき専門医を紹介し、的確な後遺障害等級を得て、訴訟での立証を尽くし、和解において高額な賠償を得た事案である。

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