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高次脳機能障害

高裁の和解で、原告の主張通り高額介護料と慰謝料を認めた例

高次脳の重い症状と介護の過酷さを緻密に立証

■高次脳機能障害(判例028)
■後遺障害等級:1級1号 確定年:2008年
裁判所認定額 約3億200万円
■横浜地裁管内(判決) 東京高裁管内(和解)

被害者データ 22歳 ・男性 (会社員)
■自転車に乗車中の原告に、対向のバイクがセンターラインオーバーで衝突。
■原告は脳挫傷等の重傷を負い、高次脳機能障害。1級1号
(神奈川・横浜地裁管内)

認められた主な損害費目

 

地裁判決

高裁和解

地裁判決との差額

将来介護費 8,100万円 1億2,300万円 +4,200万円
逸失利益 9,400万円 9,400万円  
付添看護料 200万円 400万円 +200万円
将来雑費 200万円 +200万円
後遺障害慰謝料 2,800万円 2,800万円  
近親者慰謝料 1,000万円 1,000万円  
その他 1,600万円 1,700万円 +100万円
総損害額 2億3,100万円 2億7,800万円 +4,700万円
弁護士費用 1,400万円 2,000万円 +600万円
遅延損害金等 4,100万円 5,300万円 +1,200万円
総計 2億8,600万円 3億5,100万円 +6,500万円
既払控除 -4,900万円 -4,900万円  
最終金額 2億3,700万円 3億200万円 +6,500万円

詳細

前方不注視のバイクが、少しでも走行距離を短縮しようと制限速度を超える速度で故意に対向車線に入り、前から走ってきた原告の自転車と衝突。当時、大学を卒業し、就職したばかりだった原告は、頭蓋骨骨折、脳挫傷などの重傷を負い、高次脳機能障害では最も重い1級1号の認定を受けたという事案です。  
事故後、原告は人格変化や行動障害が著しく、介護にあたる家族は大変な苦労をされていましたが、保険会社が介護費用を十分に認めようとしなかったため、被害者の会を通じて、我々のもとに相談に来られました。

この裁判で争点となったのは、まず、介護料でした。
一審判決では、職業介護と家族介護を分けずに、介護料を日額1万2,000円と認定したのですが、その金額ではまともに職業介護人を雇うことができないため、迷わず控訴。高裁では、地裁に引き続き原告の症状の重さを挙げ、寝たきり状態の被害者とはまったく異なる介護の大変さを積極的に主張しました。

その結果、高裁は我々の主張をしっかりと受け止め、職業介護日額2万円、家族介護日額8,000円での和解案を出しました。これによって、介護料は一審から比べて4,200万円のアップとなったのです。また、介護の大変さから、慰謝料についても合計3,800万円という高額が認められました。なお、一審と比較して総額で6,500万円の増額となりましたが、これは和解としては極めて異例な結果と言えるでしょう。 (神奈川・横浜地裁管内)

認定額増加のポイント

実は、高裁からは一度、2億9,500万円での和解案が出されていたが、介護料をもう少し上乗せすべきであると原告側から提案した結果、裁判所はそれをほぼ同じ内容で認めて700万円を上乗せし、結果的に、一審判決の2億3,700万円が3億200万円に増額された。また、遅延損害金と弁護士費用で合計7,300万円を認めたことも、和解としてはかなりの高額といえるだろう。和解の場合は相互互助の精神から、比較的低めの金額で折り合いをつけるケースが多いが、代理人の努力によって、判決と同等の賠償額を勝ち取ることができることもあるということを実証した好事例である。

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