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高次脳機能障害

高次脳の介護の過酷さを具体的に主張した結果「常時介護」を認定

近親者介護を前提に日額1万3,000円の介護費用を認定

■高次脳機能障害(判例020)
■後遺障害等級:2級
併合1級 確定年:2005年
■大阪地裁管内

被害者データ 19歳 ・女性
信号機のある交差点において、被害者が同乗中の普通乗用車に、飲酒で信号無視の被告普通乗用車Aが衝突、その後、普通乗用車Bと二次衝突し横転。
被害者は車外放出され受傷
高次脳機能障害2級、左半盲9級、併合1級
(大阪地裁管内)

認められた主な損害費目

将来介護料 約9,000万円
逸失利益 約4,900万円
後遺障害慰謝料 約2,400万円
近親者慰謝料 約900万円
その他 約1,100万円
約1億8,300万円

過失相殺なし

詳細

原告(当時19歳・女性)が同乗する乗用車が、青信号で交差点に進入したところ、飲酒運転の乗用車が赤信号無視で衝突。そのはずみで、さらに原告の乗用車は別の車と衝突し横転。

原告は後部座席から車外に放出され、脳挫傷、びまん性脳軸策損傷等で意識不明の重体に。一命は取り留めたものの、高次脳機能障害2級、半盲(併合1級)の重度後遺障害を負ったケースです。

本件の最大の争点は「介護料」でした。被告側は自賠責保険の高次脳機能障害に対する認定2級だったことから「随時介護で事足りる」と主張してきましたが、原告側は高次脳機能障害者の日常生活の困難さ(物忘れ、自殺願望、予期せぬ自傷行為、第三者とのトラブル等)、介護者の労力と精神的負担の大きさを具体的に挙げ、遷延性意識障害者と比較した場合、介護者の緊張状態は計り知れないものであることを訴えました。

その結果、裁判所はこの被害者に常時介護の必要性を認め、被害者の症状固定時(20歳)から平均余命85歳までの全期間の介護費用として、職業介護人と近親者を区別せず、日額1万3,000円(約9,000万円)を認めたのです。また、慰謝料については本人に傷害慰謝料350万円、後遺障害慰謝料2,400万円の合計2,750万円、父母の固有の慰謝料各400万円、妹の固有の慰謝料100万円を認めました。原告側の緻密な立証が、被告側の主張を完全に覆し、よい結果につながったといえるでしょう。 (大阪地裁管内)

認められた介護料の内訳

症状固定時20歳から平均余命85歳までの全期間

日額1万3,000円×365日→合計9,000万円を認める。

※認定額のポイント

介護料は、原告の平均余命期間65年間について、職業介護人日額13,000 円の365日間として、約9,000万円が認められた。
逸失利益は、女性労働者中卒を基礎収入として、就労可能年数47年間の100 %喪失、約4,900万円が認められた。
本人の後遺障害慰謝料 約2,400万円、両親および妹の慰謝料 900万円、合計3,300万円が認められた。

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