2級に極めて近い3級脳障害者に、高額介護料を認めた例
家族の「陳述書」や医師の「意見書」が立証の決め手に
■高次脳機能障害(判例007)
■後遺障害等級:3級
併合1級 確定年:2002年
裁判所認定額 約2億400万円
■二審東京高裁 一審さいたま地裁(旧浦和地裁)
■後遺障害等級:3級
併合1級 確定年:2002年
裁判所認定額 約2億400万円
■二審東京高裁 一審さいたま地裁(旧浦和地裁)
被害者データ
39歳
・男性
乗用車運転中、他のセンターラインオーバー衝突事故に巻き込まれる。
脳障害(2ないし3級)、右下腿切断(5級)、脾臓摘出(8級)で併合1級
(埼玉・さいたま地裁管内)
認められた主な損害費目
逸失利益 | 約7,100万円 |
---|---|
介護料 | 約6,500万円 |
慰謝料 | 約3,300万円 |
休業損害 | 約1,400万円 |
その他 | 約2,100万円 |
計 | 約2億400万円 |
詳細
前を走っていた車がセンターラインをオーバーし、対向車と衝突。
衝突された対向車がその衝撃で、被害者の車に衝突したという不可抗力の二次衝突。
この事故で被害者(39歳)は、くも膜下出血等による脳外傷(3級)、脾臓摘出(8級)、右下腿切断(5級)の重傷を負い、併合1級の後遺障害を負いました。
自賠責では通常、1~2級の脳障害についてのみ介護料を認めるのですが、この被害者の場合、自賠責上の脳障害は3級と認定されました。 しかし、客観的に見ても極めて2級に近い脳障害だったため、家族の「陳述書」や専門医の「意見書」を提出し、常時介護の必要性を立証したのです。
その結果、裁判官は年間240日を職業介護(日額1万2,000円)、残りの125日を家族介護(日額6,000円)とし、3級では異例の高額介護料を認めました。3級だからといって、「介護料は請求できない」と安易に考えるのは禁物です。 (埼玉・さいたま地裁管内)
将来介護料の内訳と考え方
※高額損害賠償の理由
しっかり意見をもらえる医者を探し、適切な評価(脳障害は2級レベルという立証)をしてもらった。
被害者家族の陳述書が評価された。
逸失利益は、2箇所の勤務先の年収586万円を基礎に、労働能力喪失率100%、症状固定時から就労可能年数25年をもとに算出した。