事故から1年2ヵ月後に自殺。事故との因果関係を8割認めた例
「因果関係はゼロ」と門前払いした損保の主張を専門医の意見書でくつがえす
■高次脳機能障害(判例002)
■後遺障害等級:5級 確定年:2003年
裁判所認定額 損保提示額0円 → 認定額 約5,900万円
■二審 東京高裁 一審東京地裁八王子支部
■後遺障害等級:5級 確定年:2003年
裁判所認定額 損保提示額0円 → 認定額 約5,900万円
■二審 東京高裁 一審東京地裁八王子支部
被害者データ
54歳
・女性
自転車で交差点を横断中、右折中の貨物乗用車と衝突
高次脳機能障害・5級(裁判で認定)
(東京地裁管内)
認められた主な損害費目
逸失利益 |
約2,100万円(就労分) 約320万円(年金分) |
---|---|
慰謝料 | 約2,200万円 |
近親者慰謝料 | 約500万円 |
休業損害 | 約450万円 |
葬儀費用 | 約150万円 |
その他 | 約180万円 |
計 | 約5,900万円 |
▲20%減額
詳細
交通事故で受傷した被害者が自殺した場合、加害者側の損保会社は、まず事故と死亡との因果関係を認めようとはしません。
認めたとしても、せいぜい3割程度が上限でした。
この事案においても、損保会社は当然のように「事故と自殺の因果関係はゼロ」と主張し、遺族に対する保険金の支払いを拒んでいましたが、遺族が訴訟を起こしてさまざまな立証活動を行なった結果、裁判所は高次脳機能障害と自殺との因果関係を8割認めるという、異例の判決を下したのです。
立証のポイントは、被害者の後遺障害の程度を専門医に分析してもらい、高次脳機能障害という障害について、裁判所に十分な理解を求めたことにありました。現実に、高次脳機能障害者には自殺願望が顕著に現れるという事実も、近年の研究で明らかになっているのです。 (東京地裁管内)
事故による後遺障害と自殺の因果関係
逸失利益は被害者の平均余命31年間のうち、始め5年間は仕事に就き、後は老齢厚生年金を受給するものとして認定された。
事故が自殺に寄与した割合は8割と認定された。