脊髄損傷の18歳女性に在宅介護料や職業介護料など総額2億9,700万円を認めた高額和解例
重度脊髄損傷における損害費目を緻密に立証
■後遺障害等級:1級 確定年:2011年
■水戸地裁管内 和解
被害者データ
18歳
・女性
(高校生)
乗用車の後部座席に同乗中、被告(運転者)が運転操作を誤り民家の塀に激突
頚髄損傷による四肢麻痺 1級
(茨城・水戸地裁管内)
認められた主な損害費目
損害額(単位:万円) |
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将来介護料 |
約1億2,600万円 |
逸失利益 |
約6,300万円 |
住宅改造費 |
約1,400万円 |
介護機器諸費用 |
約1,900万円 |
将来雑費 |
約1,000万円 |
本人慰謝料 |
約3,100万円 |
近親者慰謝料 |
約600万円 |
その他 |
約1,500万円 |
損害額 |
約2億8,400万円 |
既払控除(任意) |
-約1,200万円 |
既払控除(自賠責) |
-約4,000万円 |
※調整金 |
約2,500万円 |
最終金額 |
約2億5,700万円 |
※弁護士費用及び遅延損害金相当額
詳細
同乗中に事故に遭った被害者は、第5頸髄を損傷し、重い四肢麻痺の状態となりました。被告側は、「介護日額はせいぜい8000円から1万円程度」「介護にかかる雑費は逸失利益でまかなうか生活費控除をすべき」「介護備品の買い替え期間が短すぎる」など、終始厳しい主張は変わりませんでした。
そこで我々は「原状回復による被害者救済」を軸に、娘を介護する母親がいずれは就労すること、母親の休日である土日には介護から離れて休息するための「レスパイト(安息・休暇)の必要性がある」ことを、将来介護料において立証。さらに、各費目に対する被告の主張に対して、ひとつひとつ緻密に立証・反論した結果、約2億5,700万円(自賠責を含め総額2億9700万円)という高額で和解が成立しました。 (茨城・水戸地裁管内 和解)
■増額のポイント
本件では結果的に、自賠責から支払われた4,000万円と合わせて3億円弱の賠償を受けたことになり、ほぼ原告側の請求額を認めた和解となった。これは、当ネットワークの脊髄損傷の中でも、極めて高額な事例である。相手側は自宅介護を否定していたため、当方も将来における母親の就労の可能性やその必要性の立証には大変苦労したが、在宅介護にかける家族の強い信念と、それをくみ取った上での各損害費目の緻密な立証が受け入れられ、依頼者には大変喜んでいただける結果となった。