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重度脊髄損傷

交通事故と医療過誤が共存した特殊事案だが、加害者から全額賠償させた事案

2級1号であっても1級に近いと主張し、高額な介護料を獲得

■重度脊髄損傷(判例009)
■後遺障害等級:2級1号 確定年:2008年
裁判所認定額 約1億3,000万円
■那覇地裁管内 (和解)

被害者データ 57歳 ・女性 (主婦)
■原告が普通乗用車で信号待ちのとき、後部から加害車両が追突原告は腰椎椎間板ヘルニアと診断されたが、手術を行った病院の医療過誤により、膀胱直腸障害(自己導尿、人口肛門)、脊髄不全麻痺という重度障害を負う。 2級1号
(沖縄・那覇地裁管内)

認められた主な損害費目

将来介護料 約5,300万円
逸失利益 約3,500万円
住宅改造費 約1,000万円
介護雑費 約500万円
介護器具費 約400万円
後遺障害慰謝料
約2,300万円
その他
約1,900万円
損害額
約1億4,900万円
調整金※
約1,100万円
総計
約1億6,000万円
自賠責控除
▲約3,000万円
最終金額 約1億3,000万円

(※弁護士費用及び遅延損害金相当額)

詳細

原告は当初、自賠責で3級の認定を受けていましたが、実際にはそれ以上に重い障害に苦しんでいました。

そこで我々は、現地の病院で再度詳細な診断をしていただき、新たな後遺症診断書を取得。自賠責に異議申し立てを行い、後遺障害等級を3級から2級に引き上げた上で、提訴に踏み切りました。
しかし、相手側の損保会社は、「軽い追突事故なのに、それだけ重篤な障害を負うはずがない」と反論。つまり、現在の障害は、事故によるものではなく、手術をした病院の医療過誤によるものだという主張をしてきたのです。たしかに、本件においては、医療過誤の可能性が十分に考えられましたが、我々は同様の事案における最高裁判例を引用して法律論をしっかり展開し、たとえそれが事実だとしても、それは事故の加害者と病院の関係の中で収束させるべきだと主張し、裁判所はそれを認めました。

また、本件では介護料も大きな争点となりました。被告側は請求額の半分で十分だと反論してきました。それに対して我々は原告の障害等級が2級1号より、むしろ1級に近いため、職業介護との併用が必要だと強く主張。結果的に、脊髄損傷2級としては高額の、職業介護日額1万円、近親者7,000円が全額認められました。 (沖縄・那覇地裁管内 和解)

増額のポイント

まず、提訴前に自賠責の後遺障害等級を、我々の医療知識に基づき3級から2級に上昇させたことで、賠償額が3千万円アップした。また、職業介護との併用の必要性や介護料の金額については、仕事を辞めて在宅介護をしていた被害者の夫に詳しい陳述書を書いてもらうなど、丁寧な立証をおこなった。その結果、2級の57歳主婦としては、極めて高額な賠償額につながったと言えるだろう。

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