頚髄損傷による重い「痙性麻痺」患者の介護
その労働の重さを緻密に立証し「常時介護」を認定
■後遺障害等級:1級 確定年:2004年
■名古屋高裁 【一審】名古屋地裁管内
被害者データ
25歳
・男性
乗用車が信号待ちで停車中、居眠りの大型貨物車が衝突
頚髄損傷、排泄障害等1級
(愛知・名古屋地裁管内)
認められた主な損害費目
将来介護料 | 約8,100万円 |
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逸失利益 | 約8,300万円 |
後遺障害慰謝料 | 約2,800万円 |
近親者慰謝料 | 約500万円 |
住宅改造費 | 約1,500万円 |
将来雑費 | 約1,100万円 |
介護用具代 | 約1,100万円 |
その他 | 約3,500万円 |
計 | 約2億6,900万円 |
▲過失相殺なし
詳細
信号待ちで停車中の乗用車に、後ろからきた大型貨物車が居眠り運転で追突。乗用車に乗っていた25歳の男性が、頚髄損傷の重傷(1級3号の後遺障害)を負ったという事案です。この被害者は、頚髄損傷による痙性(けいせい)麻痺がひどく、筋肉や関節が特に固くこわばっていたため、母親にとって、体位交換や排泄介助などは相当な重労働でした。
こで原告は、日常介護の手順、特に排尿・排便のことや介護機器の操作補助等、常時介護が必要であることを重点的に立証し、高額な介護料の必要性を主張。一方、被告は「被害者は公的給付(市役所からの福祉手当)を受ける可能性が高い」という理由で介護料の減額を求めて反論してきました。
しかし裁判所は、「公的給付は社会福祉制度に基づく給付であって、損害をてん補する性質はないので、これを前提に損害を算定するのは相当とはいえない」と、被告側の主張を却下。母親が70歳になるまでは、1日5時間の内職に対し「職業介護人」の必要性を認め、また、住宅改造費も原告が請求した1,500万円満額が認められ、満足のいく判決となりました。 (愛知・名古屋地裁管内)
・母親が70歳まで | ・母親が70歳以降、原告の余命まで | |
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平日 年240日 | 祝日休日 年125日 | 年間365日 |
職業介護人日額 1万8,000円 家族介護人日額 3,000円 合わせて日額1万500円の介護料を認めた。 |
家族介護人日額8,000円 | 職業介護人日額1万8,000円 年間通して日額1万8,000円を認めた。 |
※認定額増加のポイント
被害者は、大学を卒業し一時就職後、資格取得のためにアルバイトをしていた状態での事故だったが、逸失利益の基礎収入の算定にあたり、大学卒の平均賃金を採用。
内職を営む母親について、1日5時間程度は職業介護が必要であることが認められた。
介護料について、「公的給付は社会福祉制度に基づく給付であって、損害をてん補する性質はない」「将来にわたってこれが給付されることが確実であるともいえない」などとして、公的給付を前提とはしない、実費での介護料計算となった。
緻密な積算で、住宅改造費が満額認められたほか、将来雑費・車椅子・装具・福祉機器・車両改造費等が高額で認められた。
本人後遺障害慰謝料2,800万円、両親500万円(各250)万円、合計3,300万円の高額な慰謝料が認められた。