農業従事者の不確定な所得を年額437万円と認定
緻密な立証で賠償額は損保提示の7,700万円増
■重度脊髄損傷(判例003)
■後遺障害等級:1級 確定年:2005年
■高松高裁 【一審】高松地裁管内
■後遺障害等級:1級 確定年:2005年
■高松高裁 【一審】高松地裁管内
被害者データ
63歳
・男性
自転車で直進中、飲酒の普通乗用車が後方から追突。
上下肢及び体幹麻痺他1級
(香川・高松地裁管内)
認められた主な損害費目
一審 | 二審 | |
将来介護料 | 約5,400万円 | 約7,200万円 |
逸失利益 | 約3,100万円 | 約3,100万円 |
将来雑費 | 約800万円 | 約800万円 |
住宅改造費 | 約500万円 | 約700万円 |
慰謝料 | 約2,800万円 | 約3,000万円 |
近親者慰謝料 | 約500万円 | 約500万円 |
その他 | 約2,200万円 | 約2,400万円 |
・計 | 約1億2,400万円 | 約1億7,700万円 |
詳細
介護料認定額の内容と移り変わり
一審地裁 | 二審地裁 | |
母親が67歳まで | 年額384万4,000円 妻8,000円×260日 職業介護人1万6,800円×105日/td> |
年額525万5,200円 妻8,500円×156日 職業介護人1万8,800円×209日 |
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母親が67歳以降 | 年額520万8,000円 妻(または子)8,000円×105日 職業介護人1万6,800円×260日 約5,400万円/td> |
年額686万2,000円 職業介護人1万8,800円×365日 約7,200万円 |
※認定額増加のポイント
■あいまいになりがちな農業者(及び妻)の就業形態を明確に区分して立証・主張。その結果、逸失基礎の基礎収入年額437万円を認められた。
■介護料の算定にあたり地裁では、妻の介護の負担を過小評価し、別世帯である子の介護をあてにした算定だった。しかし、二審の高裁ではそれらは却下され、原告の主張どおりの内容に。
■飲酒・スピード違反・携帯電話使用等である加害者の一方的過失を主張したことで、本人の後遺症慰謝料3,000万円と認定した。また、妻と成人した子2人の慰謝料500万円が認められた。 (香川・高松地裁管内)