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成年後見について

当ネットでは、成年後見でお悩みの方々の相談も承っております。

以下に、具体的説明をさせて頂きます。

1. 成年後見人が必要とされる場合

成年後見人を必要とされるケースは次のような場合です。

① 被害者の方が成人であること。

② 被害者の方が完全に意識がないか、もしくは意識はあっても判断能力が大幅に欠如していること。

これらの場合に、成年後見人が必要とされます。
未成年は、親が親権者となりますので不要です。
後見人の業務は、本人の財産の管理です。

2. 成年後見人の形態

成年後見がつく場合は、次の3つのケースがあります。

① 親族(夫婦・両親等)が単独でつく場合

② 親族が成年後見人となり、更にそれに加えて専門家(多くは弁護士)が後見監督人につく場合

③ 専門職(多くは弁護士)が単独でつく場合。この場合親族は完全に業務から外れます。

3. 成年後見人の具体的説明

① 親族が単独の場合(上記2の①)
この場合は、家裁の監督を受けるのみです。

② 親族が後見人で、専門職が後見監督人となる場合(上記2の②)
親族の後見人と後見監督人が十分相談の上、家裁の許可を得て業務をすることになります。

③ 専門職のみが後見人の場合(上記2の③)
この場合は全て専門職の後見人が業務をします。家族は業務から外れます。

4. 成年後見人の問題点

① まず第一に、候補者は親族です。親族に適切な方がいらっしゃらないと家庭裁判所が判断したときは、多くの場合、第三者である弁護士がその職につきます。また、親族が後見人についても、家庭裁判所の判断で監督人(多くは弁護士)がつく場合があります。

② 第三者が後見人についた場合、親族は夫婦や親子といえども、被害者本人の裁判や財産の管理及び入出金には関与ができません。家族が本人のためにどうしてもお金が必要と考えても、第三者である後見人に依頼するしかありません。介護する家族にとっては非常に不便な事態が生じます。

③ 次に、後見人は家族で、監督人が第三者の場合は、監督人と相談した上でお金を使うこととなります。この場合は、多少不自由はありますが、よく相談さえすれば大丈夫ですし、事件を担当する弁護士(これは監督人の同意を得て後見人が選任出来ます)に相談して解決を探る事もできます。

④ また、後見人になった場合は定期的に家庭裁判所に金銭関係を報告する必要があります。

いずれにしましても、介護している家族の方々には色々不便がございます。当ネットはこれらの問題でお悩みになっている方々に親身になって相談をお受けします。
また、申立についてもより良い結果が得られるようお手伝いができます。是非ご相談下さい。

5. 成年後見にお悩みの解決策について

当ネットワークにノウハウがありますので、依頼の有無に関係なく、ご相談に応じます。