交通事故紛争処理センターでの解決について説明します。
1. 紛争処理センターでの相談・解決の具体的説明
(1) 受付
各地(高裁管内)に紛争処理センターはありますが、まず、被害者自身もしくは、代理人弁護士が申立てします。(書式不要、口頭で可) 紛争処理センターの混み具合にもよりますが、2~3ヶ月で初回期日が入ります。
(2) 相談方法
- [1] 被害者が、紛争処理センターの担当弁護士に事案を説明し、あわせて自分が要求する賠償額を説明します。
- [2] 紛争処理センターの担当弁護士は、この被害者の要求を、加害者側の損保の担当者に説明します。
- [3] 次に加害者の損保から、賠償額につき逆提案がなされます。
- [4] 以上を踏まえて、紛争処理センターの担当弁護士から、両方に斡旋案が出されます。
- [5] 双方もしくはどちらか一方が不満なときは、更に上部の判断機関である審査会に事案が持ち込まれ、ここで裁定案が決定されます。
- [6] この審査会の裁定案については、加害者側の損保は異議の申立ては出来ません。 ですから、被害者が了解すれば、この裁定案で示談し解決となります。
- [7] この裁定案について、被害者が不満な場合はこれを拒否できます。この場合の解決は、裁判上となります。 つまり被害者には、紛争処理センターと裁判という2つの選択が残されているのです。
2.紛争処理センターでの解決について
(1) 大きなメリット(良い点)について | (2) 被害者にとって不満が残る点について |
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3.当ネットワークの紛争処理センターへの取り組みについて
(1) はじめに
当ネットワークは、紛争処理センターでの解決についても、被害者の方々の意見を十分に聞いて積極的に推進しております。当ネットワークは、紛争処理センターでの交渉については、次のように進めております。
(2) 具体的な相談をお受けする場合について
まず被害者の方々との相談において、いかなる解決方法をお望みがあるかを伺います。 次に、解決が、訴訟がいいのか紛争処理センターがいいのか、我々の考えを説明します。 事案によっては、紛争処理センターのほうがよりよい解決を得る場合もありますので十分議論します。
(3) 紛争処理センターへの申立て及びそれ以後の手続きについて
当ネットワークは、裁判所へ提出するのと同様に、書面で必要事項も全て書き込んで提出します。 相手からの反論についても、証拠をそえて書面で再反論します。 そして担当弁護士の斡旋案を待ちます。 これが不満であれば、審査会へ裁定の申立をします。
(4) 紛争処理センターでの斡旋案も、裁定案も不満の場合
紛争処理センターでの斡旋案も、裁定案も不満ということであれば、訴訟を考えることとなります。
4.当ネットワークの実績について
(1)すでに紛争処理センターで裁定案が出ている方々へ
当ネットワークは、被害者の方が紛争処理センターの最終案である裁定案をお持ち頂いてからの相談をおうけすることもあります。この場合でも事案によっては、これ以上の内容を裁判で勝ち取ったことが多数あります。
(2)事故当初より当ネットワークがお手伝いさせていただいた場合
他方、当ネットワークが、最初から紛争処理センターで対応した場合には、ほとんど被害者の方のご希望に近い解決を得ております。
紛争処理センターで解決する場合の報酬は、裁判の解決より安価にできます。 詳しくはこちらをご覧ください。
5.まとめ
以上申し上げましたように、当ネットワークは、訴訟でも紛争処理センターでも、いずれもその制度を十分に理解し、被害者の方々にとってのご希望を最大にかなえるように努力しておりますし、これを実現していると確信しております。安心してご相談下さい。