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交通事故後遺障害認定前の方々へ

交通事故の「後遺障害」とは?

交通事故で受傷後、治療を続けてもこれ以上は回復しないと判断され、その症状が半永久的に続く状態を「後遺障害」といいます。受傷後6ヶ月経過して、障害が残ることが明らかな場合は「症状固定」とみなされ、医師の診断書を元に自賠責保険に後遺障害等級の申請をすることになります。自賠責の等級は、症状に応じて1級から14級に分かれています。

後遺障害等級認定が重要な理由

交通事故による損害賠償額は、すべて自賠責の後遺障害等級を元に算出されます。例えば、「逸失利益」の算定基礎となる労働能力喪失率は、後遺障害等級によってその割合が異なります。 <例:1~3級100%、5級79%、7級56%など(自賠法施行例別表第2)> また、被害者本人の「後遺障害慰謝料」も、後遺障害等級によって、これだけの格差があるのです。例:1級2800万円、2級約2000万円、3級約1700万円など(赤い本)>つまり、等級が1つ違うだけで賠償額は大きく変わってくるのです。

自賠責保険への請求方法 大きく分けて、以下の2つの方法があります。

1、被害者請求

被害者もしくは被害者の代理人(多くの場合は弁護士)による請求です。自賠法16条に基づくため「16条請求」といった呼び方をする場合もあります。

2、加害者請求

加害者側の保険会社が一括請求によって行う手続きです。(一括請求とは、自賠責保険と任意保険の手続きをあわせて行うことです)

では、自賠責の後遺障害の請求は、被害者請求と加害者請求(一括請求)の、どちらで行うのがよいのでしょうか。そこで、各々の請求のメリット・デメリットを挙げてみます。

「被害者請求」の場合

メリット

・医師が保有している重要な情報を、被害者本人が入手できること。
・自分で自由に症状固定日を判断できること。

デメリット

・手続きが煩雑。自賠責の調査事務所の求めに応じて、被害者自身がさまざまな手続きをしなければいけない。

「加害者請求」(一括請求)の場合

メリット

・面倒な手続きは保険会社が全て行ってくれる。

デメリット

・被害者請求とは裏腹に、大切な医療情報が加害者の保険会社に握られてしまう可能性がある。

被害者にとって不利な情報は、言い換えれば加害者に有利な情報といえます。例えば、医師の判断ミスによって、被害者の症状の実態に合わない診断結果が記され、それが一人歩きすると、結果的に不本意な等級につながってしまいかねません。一方、被害者にとって有利な情報は、加害者側の保険会社にとって不利になるため、あえて自賠責の請求時には提出されない可能性があります。 等級による賠償額の差は、上位等級、つまり重度障害の場合ほど顕著にあらわれますので注意が必要です。

どちらの請求方法にも、以上のようなメリット・デメリットがありますが、当ネットワークでは第3の方法として、特に上位等級認定を受ける可能性の高いケースについては、弁護士が被害者請求を代理で行う方法を推奨しています。この方法をとれば、熟練した弁護士が直接にやり取りしますので、被害者自らが煩雑な請求手続きに煩わされることなく、円滑に進めることができます。もちろん、情報はすべて被害者側の手に入ります。後遺障害診断書が出来た時点で、ぜひ当ネットワークにご相談されることをおすすめします。

熟練した弁護士がお手伝いする利点

熟練した弁護士が自賠責への請求をお手伝いすることによって得られる大きなメリットは、請求前に後遺障害診断書そのものの中身をチェックできることでしょう。実際に、医師の見立て違いや書き間違いといったミスによってトラブルが起こるケースも少なくありません。
当ネットワークの弁護士は、後遺障害にも精通しているので、ご相談いただければ、こうした問題を未然に防ぎ、よい結果を得ることができます。

後遺障害等級申請時の問題点

後遺障害等級の申請は、医師の診断と自賠責保険の調査事務所を繋ぐ、重要な手続きです。しかし、基本的に書面審査によって進められるため、症状によっては書面上での判断が難しく、大きな齟齬が生じてしまうことも決して稀ではありません。 特に「高次脳機能障害」「脊髄損傷(含む中心性背髄損傷)」「運動機能障害」といった症例の判断においては、損傷部位の見逃しや、症状を軽く判断されるなど、実際の障害と等級に食い違いが見られることが多々あり、大きな問題となっています。これは、上位等級ほど深刻な差となってあらわれてきます。

以下、それぞれの症例の問題点について、具体的に説明します。

1、高次脳機能障害

日本に専門的な医師が少なく、専門外の医師が診断するケースが多いため、後遺障害診断書そのものが問題になります。正しい等級認定を受けるためには、経験豊富な専門医に受診する必要があります。この点は、当ネットが一番問題にしているところです。 詳しくは、解説:高次脳機能障害をご覧下さい。

2、脊髄損傷(含む中心性背髄損傷)の見落とし

まず、背髄の症状についての十分な検査が重要になります。例:ジャクソン・スパーリングテストの検査(神経根症状の有無の検査)、ワルテンベルグ反射・ホフマン反射の有無(腱反射の有無の検査)等。さらに重要なのが、中心性脊髄損傷(上肢の顕著な障害)の見落としの問題です。当ネットワークでは、こうした問題にも注力しております。ぜひ、ご相談下さい。

3、運動機能障害(上肢・下枝の運動機能障害)について

健常な関節と比較し、2分の1以下の運動機能障害、もしくは4分の3以下の運動機能障害の有無が問題となります。医師によっては正確に分度器を当てずに検査をするケースがあり、たびたび問題になります。また、労災との判断が分かれるケースも時々存在します。当ネットワークでは、こうした症例についても、正確な診断や判断のあり方等について大きな問題意識を持っています。

まとめ

後遺障害の認定に当たっては、かなり専門的な知識を必要とします。賠償額に大きな影響を与える上位等級の請求に関して不安をお持ちの方は、ぜひ当ネットワークにご相談ください。我々の知りうる知識を尽くしてお手伝いいたします。

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