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遷延性意識障害

「遷延性意識障害者の平均余命は短い」という損保の主張を覆した事例

意識のない原告に代わって現場調査を徹底。被害者過失50%主張を5%に減縮

■遷延性意識障害(判例007)
■後遺障害等級:1級1号 確定年:2008年
裁判所認定額 約1億4,400万円
■名古屋高裁管内(和解)

被害者データ 21 ・男性 (会社員)
■乗用車同士による交差点内の出会い頭衝突事故。信号の色が問題となる。
原告は脳挫傷を負い、遷延性意識障害。1級1号
(愛知・名古屋地裁管内)

認められた主な損害費目

将来介護料 約9,000万円
逸失利益 約9,600万円
住宅改造費 約1,000万円
介護備品費用 約1,200万円
介護雑費 約1,000万円
慰謝料 約3,200万円
その他
約2,300万円
小計
約2億7,300万円
過失5%控除
約2億5,900万円
自賠責保険控除 ▲約3,000万円
人身傷害保険控除 ▲約9,000万円
弁護士費用 約500万円
損害額 約1億4,400万円
近親者慰謝料 約300万円
弁護士費用 約30万円
近親者慰謝料計 約330万円

(人身傷害保険と無保険車傷害保険を併用)

詳細

まず問題になったのは、過失割合に大きな影響を及ぼす「信号の色」の判断でした。
被告側は、「お互いに赤信号で交差点に侵入した」と主張していましたが、我々が意識のない原告に代わって実況見分調書を読み込み、徹底的な現場調査を行ったところ、被告側の供述に数々の矛盾を発見。裁判でその点を指摘したところ、結果的に被告側の赤信号無視が認められ、原告側の過失は5%に抑えることができました。

もうひとつの大きな争点は、平均余命でした。
原告は症状固定時24歳の男性で、本来なら平均余命は55年とするのが相当です。しかし、被告側の損保会社は「寝たきり者の平均余命は統計的に短いため、介護期間を10~15年間とすべきだ」と主張してきました。我々はこれまでに獲得してきた判例などをもとに反論したところ、裁判所は平均余命までの期間を全て認め、55年分の介護費用と逸失利益を認めたのです。

また、原告は遷延性意識障害となり、母親の手によって在宅介護を受けていましたが、その負担の重さも緻密に立証したところ、日額1万6,000円という高額な職業介護料が認められました。 (愛知・名古屋地裁管内 和解)

認定額増額のポイント

交差点内の事故の場合、信号の色は過失割合に大きな影響を及ぼす。本件では、実況見分調書と供述調書から相手の矛盾を指摘し、現場調査も徹底的に行った上で、相手が全赤であったことを立証し、原告の過失割合を引き下げることに成功した。また、遷延性意識障害者の余命については、本件のように損保側が10~15年と主張してくるケースがよくみられるが、最近の判例では平均余命までの期間を全て認めることが一般化している。そのことをしっかり主張することが重要だ。

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