以下に他の交通事故ネットで引用いただいている一部を掲載します。
他の交通事故ネットで引用されている例1
後遺障害内容
高次脳機能障害1級
他の交通事故ネットで引用いただいた具体的な内容
損害賠償の知識の中で慰謝料という損害費目は概ね相場が形成されつつある中、とりわけ高額な慰謝料を獲得した判例として下記の通り紹介されています。
慰謝料|1級慰謝料4200万円(青森地裁平成12年判決)
被害者: 60歳女子
慰謝料額
入通院慰謝料: 400万円
後遺症慰謝料: 3200万円
近親者慰謝料: 600万円
地裁名: 青森地裁 平成13年判決
出典: 自動車保険ジャーナル
主文
- 212号事件、72号事件被告らは、212号事件原告に対し、連帯して金9,846万1,269円、及び、内金9,449万5,516円に対する平成9年8月23日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 212号事件、72号事件被告らは、72号事件原告らそれぞれに対し、連帯して金290万円、及び、これに対する平成9年8月23日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 212号事件原告及び72号事件原告らのその余の請求をいずれも棄却す る。
- 訴訟費用は、これを10分し、その9を212号事件、72号事件被告らの、その余を212号事件原告及び72号事件原告らの負担とする。
- この判決は、第1及び第2項に限り、仮に執行することができる。
当ネットワークからのコメント
被害者が居住する県の平均賃金ではなく、全国平均賃金で認められた。
80%→ 5%という過失割合の逆転により、慰謝料総額が4,200万円に。(加害者が嘘をついたため、異例ともいえる多額の慰謝料が認められた)
バリアフリー化及び床暖房費などの住宅改造費が原告側主張通りに認められた。
上記のように、この事案は高額な慰謝料が認められただけでなく、過失の大逆転(加害者の嘘を立証)により慰謝料の大幅な増額を勝ちとった特筆すべき点が重要です。このように引用だけからはわからない個別事案ならではの特色があります。
詳しい判例紹介及び獲得類似判例等の紹介
006 2級 |
|
---|
他の交通事故ネットで引用されている例2
後遺障害内容
遷延性意識障害(自賠責1級3号)
他の交通事故ネットで引用いただいた具体的な内容
交通事故の裁判で、重度の後遺障害を負った事案において、高額の将来介護費用を認定した判例として下記の通り紹介されています。
その他|高額の将来介護費用を認定した判例
被害者: 37歳男子
介護料: 日額2万7000円
地裁名: 千葉地裁平成18年判決(控訴和解)
出典: 自動車保険ジャーナル
37歳男子、気管切開・胃ろうからの栄養補給を要する重篤な状態であるが、家族が自宅介護を希望しており、家屋改造等の環境整備で「可能な限り、これを尊重すべきである」と、同一県内で長期入院受入病院のない原告には自宅介護で損害額を認定するとした。そして、近親者介護の主体の母67歳までは日額1万円、以降妹が主体となるが、「妹が就労して収入を得る道を奪われるべき理由はない」から、職業介護人の介護となるが、損害の公平な分担から24時間職業人介護とすることは相当でなく、日額職業人24時間介護費の「約7割に相当する2万7,000円」で介護費を認定した。
当ネットワークからのコメント
この事件は、警察が至近距離にいた目撃者の証言を無視し、事実と異なる実況見分調書を捏造したり、破棄するなど、捜査機関として許されざる行為が行われていました。
一連の捜査に疑問を感じた被害者の家族は、弁護士の助けを借りて検察庁に異議を唱えるとともに、積極的に現場調査などを行い、結果的に捜査のやり直しが2度おこなわれるという異例の経緯をたどりました。その後、加害者は起訴され、実刑判決を受けています。
加害者自らが、遷延性意識障害という重篤な障害を負わせているにも拘らず、訴訟において「余命が短い=長生きしない(早く死ぬ)」という被告主張は言語道断である。訴訟において「余命が短い=長生きしない(早く死ぬ)」という被告主張は言語道断です。
定期金賠償は、被害者の生死を確認しながら保険会社が必要経費を毎年払うものです。被害者の家族は、これら非情な手段を講ずる保険会社とは二度と遭いたくありません。この非人道的な反論を粉砕できたことは、大きな意義があります。
詳しい判例紹介及び獲得類似判例等の紹介
005 1級 |
|
---|
他の交通事故ネットで引用されている例3
後遺障害内容
高次脳機能障害2級3号
他の交通事故ネットで引用いただいた具体的な内容
高次脳機能障害等級の基準として2級の判決の例として引用いただきました。
高次脳機能障害2級3号精神障害等(併合1級)の事案
被害者: 50代男性
地裁名: 千葉地裁平成13年判決
出典: 自動車保険ジャーナル
50代男性の原告は歩行中被告乗用車に追突され、脳挫傷、脳内出血等から高次脳機能障害を発症、270日入院、1年10か月後自賠責2級3号精神障害等併合1級の後遺障害を残した。
3.将来の付き添い介護料
(中略)
高次脳機能障害の患者に対する介護及び看視は、対自己との関係では、動き回り迷子になる、怪我をする、事故に遭う可能性がある、対他人との関係では、迷惑や危険を及ぼすことが考えられる、対介護者との関係では、尿便失禁、感情失禁、徘徊を放置すると簡単にケアしがたい状況になり負担が増えることから、寝たきりの体の動かない患者に対する介護するのに比べて楽とはいえないことが認められ、これらの事情に照らせば、原告妻が満70歳に達するまでの期間においても、週2回程度の割合(1年のうち104日)での職業介護人による介護の必要性があるものというべきである。
また、原告妻が満70歳に達した後2年間は、全日職業介護を要することになると認めるのが相当である。
そして、前記認定事実を総合すれば、原告妻による介護料相当額は1日につき6,000円と認めるのが相当であり、証拠によれば、職業介護の基準価格は1時間1,600円で午前9時から午後5時までの介護料は1万3,440円【1,600円(1時間当りの介護料)×8時間×1.05(消費税相当額の加算)】、104日に相当する介護料は139万7,760円、1年間の介護料は490万5,600円であると認められるから、(中略本件事故時における遅延損害金相当額控除後の金額を求めると、次の計算式のとおり3,510万4,160円となる。
当ネットワークからのコメント
この獲得判例は依頼者のご希望により当ホームページには掲載されていません。個人情報保護の観点からコメントは差し控えさせていただきます。
詳しい判例紹介及び獲得類似判例等の紹介
他の交通事故ネットで引用されている例4
後遺障害内容
遷延性意識障害
他の交通事故ネットで引用いただいた具体的な内容
人身損害(交通事故など)の中から、遷延性意識障害(寝たきり)の紹介判決の中で引用いただきました。余命・定期金を重要視いただきました。しかし・・・・
東京地裁判決 余命・定期金
平成19年 東京地裁 判決
損害賠償請求事件 認容
事案の概要
被告Y1が坂道において停止中の自動車を車外前方から自力で押し上げようとし,原告X1(当時21歳)に指示してサイドブレーキを解除させたところ,坂を下り始めた被告車の運転席ドアに原告X1が挟まれて重傷を負った事故につき,原告X1並びにその両親である原告X2及び原告X3が,被告Y1に対しては民法709条又は民法711条,被告宅井装飾に対しては自動車損害賠償保障法3条,被告損保ジャパンに対しては保険契約に基づき,損害の賠償及び保険金の支払を請求した事案
出典: 自動車保険ジャーナル、ウエストロー・ジャパン)
裁判所の判断
第3 当裁判所の判断
<中略>
いわゆる寝たきり者の最初の1年間の死亡率は非常に高く,2年目以降は状態も安定し死亡率も低下してくるが,寝たきり者の余命は一般の日本人の平均余命より短いとの傾向が見られることが認められる。
上記の結果の母集団は限られたものにすぎないことからすると,同結果をもって, 上記のような者の余命が同年齢の者の平均余命よりも短いということは,少なくとも現時点では早計である。そして,遷延性意識障害の患者の余命は,各人の年齢,症状,介護環境,設備等によって左右される
主治医であるC医師も,現在の原告X1の在宅介護の管理状況を前提とすれば,原告X1の余命が通常より短いとは断言できず,余命を全うする可能性も十分にあると供述していること(甲38,書面尋問の結果) ,自動車事故による重度後遺障害者の死因の半数以上は呼吸器疾患であり,肺炎による死亡を防ぐことで生命予後を改善できるとの知見もある
当ネットワークからのコメント
引用からだけではわかりませんが、この事案は弁護士交代という被害者の大きな決断が功を奏した典型的な獲得判例です。
被害者の両親が被告や損保会社の理不尽な「無責」主張に屈せず、当ネットにたどり着くまで粘り強く信念を貫かれたことから始まりました。しかし、自賠責で無責の主張が覆された後もなお、被告と損保会社は遷延性の被害者に対し、損害を算定する上での余命年数を短縮するよう迫ってきました。
訴訟において「余命が短い=長生きしない(早く死ぬ)」という被告主張は言語道断です。
定期金賠償は、被害者の生死を確認しながら保険会社が必要経費を毎年払うものです。被害者の家族は、これら非情な手段を講ずる保険会社とは二度と遭いたくありません。
この非人道的な反論を粉砕できたことは、大きな意義があります。
また、単に被告側の余命の主張を覆しただけでなく、原告の父親が加入する自動車保険の人身傷害保険により、被害者に最も有利である裁判所認定損害額の原告過失30%(7,300円)が補填され、総額で2億4,100万円を獲得することができました。
詳しい判例紹介及び獲得類似判例等の紹介
013 1級 |
|
---|
他の交通事故ネットで引用されている例5
後遺障害内容
高次脳機能障害(5級2号)、右前額部醜状障害(7級12号)、左同名半盲(9級3号)ほか(併合3級)
他の交通事故ネットで引用いただいた具体的な内容
人身損害(交通事故など)の中から、高次脳機能障害(5級)等「100%喪失」という点を重要視し引用をいただきました。
高次脳機能障害(5級)等100%喪失
被害者: 9歳(症状固定時12歳)・女子
地裁名: 千葉地裁平成13年判決
出典: 自動車保険ジャーナル
高次脳機能障害(5級2号)、右前額部醜状障害(7級12号)、左同名半盲(9級3号)ほか(併合3級) 労働能力100%喪失
賃金センサスの全労働者平均収入ではなく女子全年齢平均収入を基礎とした。
将来介護料: 日額 4,000円 余命年数分
過失相殺10%
カ 後遺障害逸失利益 4,769万円
(イ) 労働能力喪失率に関しては、前記後遺障害の内容、程度に鑑み、これらの後遺障害が総合されることによって、原告の労働能力は100%失われているものと解するのが相当である。
(ウ) 労働能力喪失期間としては、18歳から67歳までの49年間とするのが相当である。
この点、被告は、原告の努力の積み重ねにより、原告が健常者と同様の労働が可能となることが合理的に推認されるから、67歳に至るまでの全期間を算入することは合理的でないと主張するが、上記のとおり、原告の労働能力喪失率が将来において逓減するとは認めることができないのであり、上記主張は採用できない。
当ネットワークからのコメント
労働能力100%喪失のみに着目せず、子どもの高次脳機能障害5級、併合3級というバックグラウンドにご注目いただきたい。また介護料日額4000円を認めた事案でもあります。 子どもの場合、高次脳機能障害などの重い障害を負っても、家族や学校の理解と献身的な支援があれば学校に通うことが可能です。ところが被告側は、就学の事実や将来働ける可能性を殊更に強調し、逸失利益や将来介護料の減額を主張してきました。これに対し原告は、医師の「回復は期待できない」とする意見書のほか、家族の陳述書を提出。さらに学校の先生の証人尋問を行い、本人の障害は見た目より重く、家族らが支えていることで現在があること、そして将来もその介護が必要であることを具体的に説明しました。
詳しい判例紹介及び獲得類似判例等の紹介
024 5級 |
|
---|